従業員を1人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。労働保険の手続きがわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、事務委託をおすすめします。
事務委託にすると、事務処理が軽減され、労災保険に加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。